建設業許可 更新申請必要書類

下記内容は、埼玉県の建設業許可申請・届出書の手引きを引用、参照しています。各都道府県の情報は、各都道府県の手引書等をご確認お願いいたします。
更新申請必要書類
1.閲覧対象書類
様式番号 | 書類 | 適用 |
第1号 | 建設業許可申請書 | |
別紙1 | 役員等の一覧表 (個人事業主の場合は不要) | 役員とは、法人の役員、顧問、相談役又は総株主の議 決権の100分1の5以上を有する株主若しくは出資の総 額の100分の5以上に相当する出資をしている者(個人 である者に限る)をいう |
別紙2(2) | 営業所一覧表(更新) | 従たる営業所がない場合は、空欄に「該当なし」と記入 |
別紙3 | 収入印紙、証紙等貼り付け欄 | 県収入印紙は県庁第二庁舎地下販売店で購入可 |
別紙4 | 専任技術者一覧表 | |
第4号 | 使用人数 | |
第6号 | 誓約書 | |
第7号の3 | 健康保険等の加入状況 | |
第11号 | 建設業法施行令第3条に規定する使用人一覧表 | 法人・個人ともに、従たる営業所がある場合は必要 個人で支配人の登記をしている場合は必要 |
第20号 | 営業の沿革 | |
第20号の2 | 所属建設業者団体 | |
第20の3 | 主要取引金融機関名 |
2.閲覧対象外書類
様式番号 | 書類 | 適用 |
第7号 | 常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書 | 規則第7条1号イ該当の場合に作成 被証明者一人について証明者別に作成 |
第7号の2 | 常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の証明書(第一面) | 規則第7条1号ロ該当の場合に作成 被証明者一人について証明者別に作成 |
第7号の2 | 常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の証明書(第二面 ~第四面) | 規則第7条1号ロ該当の場合に全て作成 |
組織図 | 規則第7条1号ロ該当の場合に作成 全社的なものを含み、かつ、常勤役員等を直接 に補佐する者の位置付けを明確に記載している ものが必用 | |
第7号別紙 第7号の2別紙一 | 常勤役員等の略歴書 | 第7号又は7号の2(第一面)で証明された者の 分が必要 |
第7号の2別紙二 | 常勤役員等を直接に補佐する者の略歴書 | 7号の2(第二面~第四面)で証明された者全員 分が必要 |
第12号 | 許可申請者(法人の役員等・本人・法定代理人・法定代理人の役員等) の住所、生年月日等に関する調書 | 全員分作成 第7号別紙又は7号の2別紙一(常勤役員等の略 歴書)を作成した者については不要 |
第13号 | 建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書 | 法人・個人ともに従たる営業所がある場合は 必要 個人で支配人の登記をしている場合は必要 第12号を作成した者については不要 |
第14号 | 株主(出資者)調書 | |
履歴事項全部証明書 | 申請日3か月以内に発行され、かつ、現状を反映しているもの | |
商業登記簿謄本 | 個人事業主で支配人の登記をしている場合に提出 |
3.取得する書類
申請先 | 書類 | 適用 |
さいたま地方法務局 | 成年後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(登記されていないことの証明書) | 法人役員、個人事業主、施行令3条に規定する使用人、法定代理人に係るものを提出 |
本籍地の市区町村 | 破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない者に該当しない 旨等の市町村長の証明書(身分証明書) | 法人役員、個人事業主、施行令3条に規定する使用人、法定代理人に係るものを提出 |
4.常勤役員等・専任技術者の常勤確認資料
1.法人
社会保険(健康保険加入事業所)75歳未満の者
健康保険被保険者証写し
※組合保険等で健康保険被保険者証に事業者所名の記載のいない場合は、以下の書類の提出が必要です。
70歳未満の者
雇用保険被保険者証(写し)又は雇用保険の事業所別被保険者台帳(写し)又は厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書(写し)
70歳以上75歳未満の者
雇用保険の被保険者証(写し)又は雇用保険の事業別被保険者台帳(写し)又は厚生年金保険70歳以上被保険者報酬月額相当額決定のお知らせ(写し)
健康保険適用除外事業所(土建国保、建設国保等)
健康保険被保険者証写し
※組合保険等で健康保険被保険者証に事業者所名の記載のいない場合は、以下の書類の提出が必要です。
70歳未満の者
健康保険被保険者証写し
雇用保険被保険者証(写し)又は雇用保険の事業所別被保険者台帳(写し)又は厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書(写し)
70歳以上75歳未満の者
雇用保険の被保険者証(写し)又は雇用保険の事業別被保険者台帳(写し)又は厚生年金保険70歳以上被保険者報酬月額相当額決定のお知らせ(写し)
2.個人
事業主
直近の確定申告書(税務署等の受付印のあるもの又は電子申請したことがわかるもの)の写し又は所得証明書(原本)
※給与等の収入又は所得がある場合、別途追加書類を求められる場合があります。
従業員
雇用保険適用事業所・・・雇用保険の事業所別被保険者台帳(写し)
雇用保険適用除外事業所又は事業主と同居家族・・・源泉徴収簿、賃金台帳、賃金の入金記録のある貯金通帳等賃金の支払い実績を確認できる書類(写し)
※常勤として相応の賃金を確認できない場合、別途追加資料を求められる場合があります。
3.75歳以上の者(後期高齢者医療保険)※個人事業主の事業主本人を除く
役員
住民税の特別徴収実施事業所・・・直近の住民税特別徴収税額決定通知書(特別徴収義務者用)
住民税の特別徴収未実施事業所・・①及び②の書類を提出
①源泉徴収簿、賃金台帳、賃金の入金記録のある貯金通帳等賃金の支払い実績を確認できる書類(写し)
②年金振込通知書(写し)等年受領額が確認できる書類
※常勤として相応の賃金を確認できない場合、別途追加資料を求められる場合があります。
従業員
住民税の特別徴収実施事業所、又は雇用保険適用事業所・・・直近の住民税特別徴収税額決定通知書(特別徴収義務者用)又は雇用保険の事業所別被保険者台帳(写し)
雇用保険適用除外事業所(役員又は個人事業主の同居の親族等の場合のみ)・・・①及び②の書類を提出
①源泉徴収簿、賃金台帳、賃金の入金記録のある貯金通帳等賃金の支払い実績を確認できる書類(写し)
②年金振込通知書(写し)等年受領額が確認できる書類
※常勤として相応の賃金を確認できない場合、別途追加資料を求められる場合があります。
5.社会保険(健康保険、厚生年金、雇用保険)適用の確認資料
1.社会保険(健康保険・厚生年金保険)適用の確認資料
協会けんぽの場合
次のいずれか(事業所整理記号・事業所番号が明記されているもの)を提出
- 保険料納入告知額・領収済額通知書(写し)
- 健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬月額決定通知書(写し)
- 納入告知書納付書・領収書(写し)
- 健康保険・厚生年金保険適用事業所関係事項確認(申請)書(写し)
- 社会保険料納入証明(申請)書(写し)
- 適用通知書(写し)加入直後で領収証書がない場合)
※いずれも申請・届け出時点で直近のもの
健康保険組合の場合
次のもの(更生年金は、事業所整理番号・事業所番号が明記されているもの)を提出
- 健康保険は健康保険組合発行の保険料領収証書等(写し)
- 厚生年金は、年金事務所発行の保険料領収証書等(写し)
※いずれも申請・届け出時点で直近のもの
国民健康保険組合の場合
次のいずれか(事業所整理記号・事業所番号が明記されているもの)を提出
- 年金事務所発行の保険料領収証書等(写し)
※いずれも申請・届け出時点で直近のもの
事業開始後間もないため、以上の資料がない場合は、届出の写し(受付印のあるもの)を提出
2.雇用保険適用の確認資料
職業安定所(ハローワーク)
次のいずれか又は同等のもの(労働保険番号が明記されているもの)を提出
- 領収済通知書(写し)
- 労働保険概算・確定保険料申告書(写し)
- 雇用保険料納付済証明書(写し)
- 雇用保険適用事業所設置届・事業主事業所各種変更届事業主控(写し)
※いずれも申請・届け出時点で直近のもの
労働保険事務組合
次のいずれか又は同等のもの(労働保険番号が明記されているもの)を提出
- 労働保険料等納入通知書(写し)
- 労働保険料等領収書(写し)
- 雇用保険加入済確認願(写し)
※いずれも申請・届け出時点で直近のもの
事業開始後間もないため、以上の資料がない場合は、届出の写し(受付印のあるもの)を提出
6.役員等の氏名等の資料
- 役員等氏名一覧表
役員、顧問、相談役又は総株主の決議権の100分の5以上を有する株主若しくは出資の総額の100分の5以上に相当する出資をしているもの(個人であるものに限る。)及び建設業法施行令3条規定する使用人、全員について記入
個人事業主、支配人及び建設業法施行令第3条に規定する使用人、全員について記入