建設業許可 タイル・れんが・ブロック工事

下記内容は、埼玉県の建設業許可申請・届出書の手引きを引用、参照していますので、他都道府県の情報は、他都道府県の手引書等をご確認お願いいたします。
タイル・れんが・ブロック工事の内容と例示
- 略号 : タ
- 建設工事の種類:タイル・れんが・ブロック工事
- 建設業の種類 :タイル・れんが・ブロック工事業
- 建設工事の内容:れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取り付け、又ははり付ける工事
- 建設工事の例示:コンクリートブロック積み(張り)工事、レンガ積み(張り)工事、タイル張り工事、築炉工事、スレート張り工事、サイディング工事
- 各業種における類似した建設工事の区分の考え方は次のとおりです。
①「スレート張り工事」とは、スレートを外壁等にはる工事を内容としており、スレートにより屋根をふく工事は「屋根ふき工事」として『屋根工事』に該当する。
②「コンクリートブロック工事」には、プレキャストコンクリートパネル及びオートクレイブス養生をした軽量気ほうコンクリートパネルも含まれる。
③『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」並びに『石工事』及び『タイル・れんが・ブロック工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」間の区分の考え方は以下のとおりです。
根固めブロック、消波ブロックの据付け等土木工事において規模の大きいコンクリートブロックの据付けを行う工事、プレキャストコンクリートの柱、梁等の部材の設置工事等が『とび・土工・コンクリート工事』における「コクリートブロック据付け工事」である。建築物の内外装として擬石等をはり付ける工事や法面処理、又は擁壁としてコンクリートブロックを積み、又ははり付ける工事等が『石工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事である。コンクリートブロックにより建築物を建設する工事等が『タイル・れんが・ブロック工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」であり、エクステリア工事としてこれを行う場合を含みます。
専任技術者の資格
1)一般建設業専任技術者の資格
- 一級建築施工管理技士
- 二級建築施工管理技士 種別躯体
- 二級建築施工管理技士 種別仕上げ
- 一級建築士
- 二級建築士
- タイル張り・タイル張り工
- 築炉・築炉工・れんが積み
- ブロック建築・ブロック建築工・コンクリート積みブロック施工
2)特定建設業専任技術者の資格
- 一級建築施工管理技士
- 一級建築士