建設業許可 鋼構造物工事

下記内容は、埼玉県の建設業許可申請・届出書の手引きを引用、参照していますので、他都道府県の情報は、他都道府県の手引書等をご確認お願いいたします。
鋼構造物工事の内容と例示
- 略号 : 鋼
- 建設工事の種類:鋼構造物工事
- 建設業の種類 :鋼構造物工事業
- 建設工事の内容:型鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立により工作物を築造する工事
- 建設工事の例示:鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油、ガス等の貯蔵用タンク設置工事、野外広告工事、閘門、水門等の門扉設置工事。
- 各業種における類似した建設工事の区分の考え方は次のとおりです。
①『とび・土工・コンクリート工事』における「鉄骨組立工事」と『鋼構造物工事』における「鉄骨工事」との区分の考え方は、鉄骨の製作、加工から組立てまでを一貫して請け負うのが『鋼構造物工事』における「鉄骨工事」であり、既に加工され鉄骨を現場で組立てることのみを請け負うのが『とび・土工・コンクリート工事』における「鉄骨組立工事」である。
②ビルの外壁に固定された避難階段を設置する工事は『消防施設工事』ではなく建築物の躯体の一部の工事として『建築一式工事』又は『鋼構造物工事』に該当する。
③『とび・土工・コンクリート工事』における「屋外広告物設置工事」と『鋼構造物工事』における「屋外広告工事」との区別の考え方は、現場で屋外広告物の製作、加工から設置までを一貫して請け負うのが『鋼構造物工事』における「屋外広告工事」であり、それ以外の工事が『とび・土工・コンクリート工事』における「屋外広告物設置工事」です。
専任技術者の資格
1)一般建設業専任技術者の資格
- 一級土木施工管理技士
- 二級土木施工管理技士 種別土木
- 一級建築施工管理技士
- 二級建築施工管理技士 種別躯体
- 一級建築士
- 建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)
- 鉄工(選択科目「製缶作業」又は「構造物鉄工作業」)・製罐
2)特定建設業専任技術者の資格
- 一級土木施工管理技士
- 一級建築施工管理技士
- 一級建築士
- 建設「鋼構造及びコンクリート」総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)