建設業許可 機械器具設置工事

下記内容は、埼玉県の建設業許可申請・届出書の手引きを引用、参照しています。各都道府県の情報は、各都道府県の手引書等をご確認お願いいたします。
機械器具設置工事
- 略号 : 機
- 建設工事の種類:機械器具設置工事
- 建設業の種類 :機械器具設置工事業
- 建設工事の内容:機械器具の組立等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事
- 建設工事の例示:プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事、集塵機器設置工事、給排気機器設置工事、揚配水機器設置工事、ダム用仮設設備工事、遊戯施設設置工事。舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車設備工事。
- 各業種における類似した建設工事の区分の考え方は次のとおりです。
①『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等と重複するものもあるが、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事の方に区別するものとし。これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』に該当する
②「運搬機器設置工事」には昇降機設置工事も含まれる。
③「給排気機器設置工事」とはトンネル、地下道等の給排気に設置される機械機器に関する工事であり、建築物の中に設置される空調機器の設置工事は『機械器具設置工事』ではなく『管工事』に該当する。 - ④公害防止施設を単体で設置する工事については『清掃施設工事』ではなく、それぞれの公害防止施設ごとに、例えば排水処理設備であれば『管工事』、集塵設備であれば『機械器具設置工事』等に区別すべきものである。
専任技術者の資格
1)一般建設業専任技術者の資格
- 機械・総合技術監理(機械)
- 機械「熱・動力エネルギー機器」又は「液体機器」・総合技術監理(「熱・動力エネルギー機器」又は「液体機器」)
2)特定建設業専任技術者の資格
- 機械・総合技術監理(機械)
- 機械「熱・動力エネルギー機器」又は「液体機器」・総合技術監理(「熱・動力エネルギー機器」又は「液体機器」)