建設業許可 解体工事

下記内容は、埼玉県の建設業許可申請・届出書の手引きを引用、参照しています。各都道府県の情報は、各都道府県の手引書等をご確認お願いいたします。
解体工事の内容と例示
- 略号 : 解
- 建設工事の種類:解体工事
- 建設業の種類 :解体工事業
- 建設工事の内容:工作物の解体を行う工事。
- 建設工事の例示:工作物解体工事
- 各業種における類似した建設工事の区分の考え方は次のとおりです。
それぞれの専門工事において建設される目的物について、それのみを解体する工事は各専門工事に該当する。総合的な企画、指導、調整のもと土木工作物や建築物を解体する工事は、それぞれ『土木一式工事』や『建築一式工事』に該当する。
専任技術者の資格
1)一般建設業専任技術者の資格
- 一級土木施工管理技士 ※1
- 二級土木施工管理技士 種別 土木 ※1
- 一級建築施工管理技士 ※1
- 二級建築施工管理技士 種別 建築 ※1
- 二級建築施工管理技士 種別 躯体 ※1
- 建設・総合技術監理(建設) ※2
- 建設・総合技術管理(鋼構造及びコンクリート)・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)※2
- とび・土工
- 解体工事施工技士
2)特定建設業専任技術者の資格
- 一級土木施工管理技士 ※1
- 一級建築施工管理技士 ※1
- 建設・総合技術監理(建設) ※2
- 建設・総合技術管理(鋼構造及びコンクリート)・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)※2
※1 平成27年度までの合格者については、解体工事に関する実務経験1年以上又は登録解体工事講習の受講が必要です。
※2 解体工事に関する実務経験1年以上又は登録解体工事講習の受講が必要です。