建設業許可 法人の新規申請必要書類
下記内容は、埼玉県の建設業許可申請・届出書の手引きを引用、参照しています。各都道府県の情報は、各都道府県の手引書等をご確認お願いいたします。

1.閲覧対象書類
様式番号 | 書類 | 適用 |
第1号 | 建設業許可申請書 | |
別紙1 | 役員等の一覧表 | 役員等とは、法人の役員、顧問、相談役又は総株主の決議権の100分の5以上を有する株主若しくは出資の総額の100分の5以上に相当する出資をしているもの(個人であるもの者に 限る)をいう |
別紙2(1) | 営業所一覧表(新規許可等) | 従たる営業所がない場合は、空欄に「該当なし」と記入 |
別紙3 | 収入印紙、証紙等貼付欄 | (県収入証紙は県庁第二庁舎地下売店で購入可) |
別紙4 | 専任技術者一覧表 | |
第2号 | 工事履歴書 | 直前の事業年度1年間について、・許可を受けようとする建設業の工事の種類ごとに作成。・建設工事の実績がない場合は「該当なし」と記入 |
第3号 | 直近3年の各事業年度における工事施工金額 | 直前の事業年度から起算して過去3年間について・各事業年度ごとに、許可を受けようとする建設業の建設工事の種類、その他の工事に分けて作成。・施工金額がない場合は、数字欄に「0」と記入 |
第4号 | 使用人数 | |
第6号 | 誓約書 | |
第7号の3 | 健康保険等の加入状況 | |
第11号 | 建設業法施工令3条に規定する使用人の一覧表 | 従たる営業所がある場合は必要 |
第20号 | 営業の沿革 | |
第20号の2 | 所属建設業団体 | 該当がない場合は、空欄に「該当なし」と記入 |
第20号の3 | 主要取引金融機関名 | |
第15号 | 貸借対照表 | 財務諸表表紙も添付 |
第16号 | 損益計算書 | 完成工事原価報告書も作成 |
第17号 | 株主資本等変動計算書 | |
第17号の2 | 注記表 | |
第17号の3 | 付属明細書 | 資本金1億円超又は貸借対照表の負債合計が200億円以上株式会社のみ 必要 |
定款 |
2.閲覧対象外書類
様式番号 | 書類 | 適用 |
第7号 | 常勤役員等(経営業務の管理責任者等)の証明 | 規則第7条第1号イ該当の場合に作成。被証明者一名について 証明者別に作成。 |
第7号の2 | 常勤役員等及び当該常勤役員等に直接に補佐する者の証明書(第一面) | 規則第7条第1号ロ該当の場合に作成。被証明者一名について 証明者別に作成。 |
第7号の2 | 常勤役員等及び当該常勤役員等に直接に補佐する者の証明書(第二面から第四面) | 規則第7条第1号ロ該当の場合にすべて作成 |
組織図 | 規則第7条第1号ロ該当の場合に提出。全社的なものを含み、かつ、 常勤役員等を直接に補佐する者の位置付けを明確に記載している ものが必要 | |
第7号別紙 第7号の2別紙一 | 常勤役員等の略歴書 | 第7号又は第7号の2(第一面)で証明された全員分が必要 |
第7号別紙 第7号の2別紙二 | 常勤役員等を直接に補佐する者略歴書 | 第7号又は第7号の2(第二面~第四面)で証明された全員分が必要 |
第8号 | 専任技術者証明書(新規・変更) | ・実務経験等で専任技術者になる場合は、第9号(実務経験証明書) を合わせて作成・資格のみで専任技術者になる場合は、資格証明書 の原本提示+写しを併せて提出 |
第9号 | 実務経験証明書 | ・実務経験のみ(確認資料を提出)・学歴(資格+実務経験(学歴 (資格)別(確認資料を提出)) |
資格証明書 監督技術者資格証 | ||
第12号 | 許認可申請書(法人の役員等・本人・法定代理人・法定代理人の役員等)の住所、生年月日に関する調書 | 全員分を作成、第7号別紙又は第7号の2別紙一(常勤役員等の略歴書) を作成した者の分不要 |
第13号 | 建業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書 | 従たる営業所がある場合は必要。第12号を作成した者については不要 |
第14号 | 株主(出資者)調書 | |
履歴事項全部証明書 | 申請日前3か月以内に発行され、かつ、現状を反映しているもの | |
法人事業税の納税証明書 | 埼玉県の県税事務所が発行した直近の事業年度に係るもの。 納税証明書を取得できない場合は県税に関する証明(原本)又は事業開始届(写し(受領印のあるもの))を提出 |
3.取得する書類
申請先 | 書類 | 適用 |
さいたま地方法務局 | 成年後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書 (登記されていないことの証明書) | 役員、施行令3条に規定する使用人、法定代理人に関するものを提出 |
本籍地の市区町村 | 破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない者に該当しない 旨等の市町村長の証明書(身分証明書) | 役員、施行令3条に規定する使用人、法定代理人に関するものを提出 |
4.営業所の確認資料
次の写真を提出
- 外観(建物全体1枚以上、申請者の名称を表示した看板を入れたものを1枚以上)
- 郵便受け(申請者の名称を表示したものを1枚以上)
- 内部の状況(別角度で2枚以上)(見取図の提出を求められる場合があります。)
※写真の台紙に自己所有又は賃貸借等の別を記入してください。
※登記簿等の所在地と実際の営業所の所在地が異なる場合は、営業所の所在地を確認できる書類(建物謄本、賃貸借契約書写し、火災保険証書写し等)を提出。
5.適正な経営体制の確認資料
建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者としての経験
1.証明者が建設業許可業者
個人としての経験(個人事業主が証明者)
①事業主として事業を実施していたことが確認できる次のいずれかの書類
- 許可行政庁の受付印がある許可申請書の副本
- 証明期間中全ての所得税確定申告書控(税務署等の受付印のあるもの又は電子申請えをしたことがわかるもの)の写し又は所得証明書(原本)
②証明期間の許可状況を確認できる書類(許可通知書写し等)
- 許可通知書写し等、証明しようとする期間全てを含むように用意し提出が必要
③工事実績が確認できる書類の提示」は省略できますが、許可状況を確認できる資料がない、かつ、証明期間に許可をうけていたことが確認できない場合は、工事実績を確認できる資料の提出が必要です。
法人の役員としての経験(法人が証明者)
①法人の役員として在籍していたことが確認できる書類を提出
- 履歴事項全部証明書
履歴事項全部証明書の役員欄で必要な期間分を確認できない場合は次の書類を追加 - 閉鎖事項全部証明書及び閉鎖登記簿謄本
②証明期間の許可状況を確認できる書類(許可通知書写し等)
- 許可通知書写し等、証明しようとする期間全てを含むように用意し提出が必要
③工事実績が確認できる書類の提示は省略できますが、許可状況を確認できる資料がない、かつ、証明期間に許可をうけていたことが確認できない場合は、工事実績を確認できる資料の提出が必要です。
2.証明者が建設業許可を受けていない業者
個人としての経験(個人事業主が証明者)
①事業主として営業していたことが確認できる書類を提出
- 証明期間中全ての所得税確定申告書控(税務署等の受付印のあるもの又は電子申請をしたことがわかるもの)の写し又は所得証明書(原本)
②工事実績を確認できる書類を提示
- 一式工事・・・請負契約書原本
- 専門工事・・・契約書、請求書、注文書等で工事内容が明記された原本又は写し及び工事に係る入金記録がある貯金通帳(原本)
法人の役員としての経験(法人が証明)
①法人の役員として在籍していたことが確認できる書類を提出
- 履歴事項全部証明書
履歴事項全部証明書の役員欄で必要な期間分を確認できない場合は次の書類を追加して提出 - 閉鎖事項全部証明書及び閉鎖登記簿謄本
②工事実績を確認できる書類を提示
- 一式工事・・・請負契約書原本
- 専門工事・・・契約書、請求書、注文書等で工事内容が明記された原本又は写し及び工事に係る入金記録がある貯金通帳(原本)
6.専任技術者(実務経験)の確認資料
1.証明者が当該業種の建設業許可を受けている業者
①当時証明者の下で勤務していたことを確認する書類
(証明者が元個人事業主本人としての専任技術者本人である、又は、申請(届出者)と同一である場合は不要)
証明者が法人で専任技術者がその法人の役員の場合
証明者の履歴事項全部証明書、閉鎖事項全部証明書、閉鎖登記簿謄本等(証明期間中すべて専任技術者が役員であったことを確認できるもの)
それ以外の場合
厚生年金被保険者記録照会回答書(年金事務所又は、ねんきんネットで発行したもの)提出、または当該事業所で雇用保険の被保険者資格の取得手続きが行われたことをハローワークが証明する書類の提出
当時厚生年金又及び雇用保険に未加入場合
源泉徴収票(当該期間すべてのもの、以下同じ)の原本提出または、給与明細書及び給与の振込が記録された貯金通帳の原本を提示
②証明期間の許可状況を確認できる書類を提出
- 建設業許可通知書の写し等(証明しようとする期間全てを含むように提出)
工事実績が確認できる書類の提示は省略できますが、許可状況を確認できる資料がなく、証明期間に許可をうけていたことが確認できない場合は、工事実績を確認できる資料の提出が必要です。
2.証明者が当該業種の建設業許可を受けていない業者
①当時証明者の下で勤務していたことを確認する書類
(証明者が元個人事業主本人としての専任技術者本人である、又は、申請(届出者)と同一である場合は不要)
証明者が法人で専任技術者がその法人の役員の場合
証明者の履歴事項全部証明書、閉鎖事項全部証明書、閉鎖登記簿謄本等(証明期間中すべて専任技術者が役員であったことを確認できるもの)
それ以外の場合
厚生年金被保険者記録照会回答書(年金事務所又は、ねんきんネットで発行したもの)提出、または当該事業所で雇用保険の被保険者資格の取得手続きが行われたことをハローワークが証明する書類の提出
当時厚生年金又及び雇用保険に未加入場合
源泉徴収票(当該期間すべてのもの、以下同じ)の原本提出または、給与明細書及び給与の振込が記録された貯金通帳の原本を提示
②工事実績を確認できる書類を提出
- 一式工事・・・請負契約書原本
- 専門工事・・・契約書、請求書、注文書等で工事内容が明記された原本又は写し及び工事に係る入金記録がある貯金通帳(原本)
7.常勤役員等・専任技術者の常勤確認資料
1.法人
社会保険(健康保険加入事業所)75歳未満の者
健康保険被保険者証写し
※組合保険等で健康保険被保険者証に事業者所名の記載のいない場合は、以下の書類の提出が必要です。
70歳未満の者
雇用保険被保険者証(写し)又は雇用保険の事業所別被保険者台帳(写し)又は厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書(写し)
70歳以上75歳未満の者
雇用保険の被保険者証(写し)又は雇用保険の事業別被保険者台帳(写し)又は厚生年金保険70歳以上被保険者報酬月額相当額決定のお知らせ(写し)
健康保険適用除外事業所(土建国保、建設国保等)
健康保険被保険者証写し
※組合保険等で健康保険被保険者証に事業者所名の記載のいない場合は、以下の書類の提出が必要です。
70歳未満の者
健康保険被保険者証写し
雇用保険被保険者証(写し)又は雇用保険の事業所別被保険者台帳(写し)又は厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書(写し)
70歳以上75歳未満の者
雇用保険の被保険者証(写し)又は雇用保険の事業別被保険者台帳(写し)又は厚生年金保険70歳以上被保険者報酬月額相当額決定のお知らせ(写し)
2.個人
事業主
直近の確定申告書(税務署等の受付印のあるもの又は電子申請したことがわかるもの)の写し又は所得証明書(原本)
※給与等の収入又は所得がある場合、別途追加書類を求められる場合があります。
従業員
雇用保険適用事業所・・・雇用保険の事業所別被保険者台帳(写し)
雇用保険適用除外事業所又は事業主と同居家族・・・源泉徴収簿、賃金台帳、賃金の入金記録のある貯金通帳等賃金の支払い実績を確認できる書類(写し)
※常勤として相応の賃金を確認できない場合、別途追加資料を求められる場合があります。
3.75歳以上の者(後期高齢者医療保険)※個人事業主の事業主本人を除く
役員
住民税の特別徴収実施事業所・・・直近の住民税特別徴収税額決定通知書(特別徴収義務者用)
住民税の特別徴収未実施事業所・・①及び②の書類を提出
①源泉徴収簿、賃金台帳、賃金の入金記録のある貯金通帳等賃金の支払い実績を確認できる書類(写し)
②年金振込通知書(写し)等年受領額が確認できる書類
※常勤として相応の賃金を確認できない場合、別途追加資料を求められる場合があります。
従業員
住民税の特別徴収実施事業所、又は雇用保険適用事業所・・・直近の住民税特別徴収税額決定通知書(特別徴収義務者用)又は雇用保険の事業所別被保険者台帳(写し)
雇用保険適用除外事業所(役員又は個人事業主の同居の親族等の場合のみ)・・・①及び②の書類を提出
①源泉徴収簿、賃金台帳、賃金の入金記録のある貯金通帳等賃金の支払い実績を確認できる書類(写し)
②年金振込通知書(写し)等年受領額が確認できる書類
※常勤として相応の賃金を確認できない場合、別途追加資料を求められる場合があります。
8.社会保険(健康保険、厚生年金、雇用保険)適用の確認資料
1.社会保険(健康保険・厚生年金保険)適用の確認資料
協会けんぽの場合
次のいずれか(事業所整理記号・事業所番号が明記されているもの)を提出
- 保険料納入告知額・領収済額通知書(写し)
- 健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬月額決定通知書(写し)
- 納入告知書納付書・領収書(写し)
- 健康保険・厚生年金保険適用事業所関係事項確認(申請)書(写し)
- 社会保険料納入証明(申請)書(写し)
- 適用通知書(写し)加入直後で領収証書がない場合)
※いずれも申請・届け出時点で直近のもの
健康保険組合の場合
次のもの(更生年金は、事業所整理番号・事業所番号が明記されているもの)を提出
- 健康保険は健康保険組合発行の保険料領収証書等(写し)
- 厚生年金は、年金事務所発行の保険料領収証書等(写し)
※いずれも申請・届け出時点で直近のもの
国民健康保険組合の場合
次のいずれか(事業所整理記号・事業所番号が明記されているもの)を提出
- 年金事務所発行の保険料領収証書等(写し)
※いずれも申請・届け出時点で直近のもの
事業開始後間もないため、以上の資料がない場合は、届出の写し(受付印のあるもの)を提出
2.雇用保険適用の確認資料
職業安定所(ハローワーク)
次のいずれか又は同等のもの(労働保険番号が明記されているもの)を提出
- 領収済通知書(写し)
- 労働保険概算・確定保険料申告書(写し)
- 雇用保険料納付済証明書(写し)
- 雇用保険適用事業所設置届・事業主事業所各種変更届事業主控(写し)
※いずれも申請・届け出時点で直近のもの
労働保険事務組合
次のいずれか又は同等のもの(労働保険番号が明記されているもの)を提出
- 労働保険料等納入通知書(写し)
- 労働保険料等領収書(写し)
- 雇用保険加入済確認願(写し)
※いずれも申請・届け出時点で直近のもの
事業開始後間もないため、以上の資料がない場合は、届出の写し(受付印のあるもの)を提出
9.財務的基礎要件の確認資料
貯金残高証明書
一般県建設業を申請する場合で、直前の貸借対照表における「純資産の部」の「純資産合計」の額が500万に満たない、又は決算期直後で直前の財務諸表が提出できない場合は、次のものを提出
- 貯金残高証明書(取引金融機関から500万円以上の資金が得られること)
※申請受付日を基準として1か月以内の証明日における金額を証明したもの
一般建設業の申請で次に該当する場合は貯金残高証明書の提出は不要
- 申請直前過去5年間許可を受けて継続して建設業えお営業した実績を有すること(毎年継続して事業年度終了報告書を提出して、1回以上更新していること)
10.法人番号の確認資料
次のいずれかを提出
- 法人番号指定通知書(写し)
- 国税庁法人番号公表サイト検索結果(印刷)
11.役員等の氏名等の資料
- 役員等氏名一覧表
役員、顧問、相談役又は総株主の決議権の100分の5以上を有する株主若しくは出資の総額の100分の5以上に相当する出資をしているもの(個人であるものに限る。)及び建設業法施行令3条規定する使用人、全員について記入