
建設業許可取得のための6つの要件
要件1. 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を備えていること。
経営業務の管理責任者がいること許可を受けようとする者は次の①又は②に該当してことが必要です
①常勤役員等に一定の経営業務の管理経験等があること。
許可を受けようとする者の常勤役員等(法人である場合においてはその役員(業務を執行する社員、取締役。執行役又はこれらに準ずる者)のうち、常勤である者、個人である場合においてはその者又は支配人をいう)のうち1人が次のア~ウのいずれかに該当すること。
- ア、建設業に関し(許可を受けようとする建設業以外も可)5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者
- イ、建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る)として経営業務を管理した経験を有する者。
- ウ、建築業に関し、6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験を有する者。
- (注)「取締役(業務を執行する社員、執行役)に準ずる者」、「イの経験」、「ウの経験」や確認書類、「経験期間の通算」については事前に都道府県に相談が必要となります。
②常勤の役員等に一定の経験があり、かつ、一定の要件を満たす補佐者を置くこと
常勤役員等のうち1人が次のア又はイに該当する者であり、かつ、次のウ,エ及びオの経験を有する者を当該常勤役員等を直接に補佐する者として置いていること。
- ア.建設業に関し、2年以上の役員等(業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者又は相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有する者と認められる者をいう。以下同じ)の経験を含む5年以上の役員等又は役員に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労働管理又は業務運営の業務を担当する者に限る)としての経験を有する者
- イ.建設業に関し2年以上の役員としての経験を含む、5年以上の役員等の経験を有する者
- ウ.財務管理の業務経験(当該業者における5年以上の建設業の業務経験に限る以下同じ)
- エ.労務管理の業務経験
- オ.業務運営の業務経験
(注)②の要件を満たそうとする場合は事前に県に相談する必要があります
要件2.適切な社会保険に加入していること
許可を受けようとする者は、適用除外になる場合を除いて、適切な社会保険(健康保険、厚生年金保険、雇用保険)に加入していなければなりません。
①基本的な考え方
- ア、健康保険
法人:従業員数のかかわらず、加入は必要。※役員しかいない場合も加入する。
個人:常勤の従業員が5人以上いる場合に限り、加入が必要。※事業主本人は加入できない
法人・個人の共通事項:
1. 被保険者になるものは75歳未満の者
2. 国民健康保険組合に加入し、かつ、日本年金機構から健康保険適用除外承認を受けている場合は、加入しているものとして扱う。 - イ、厚生年金保険
法人:従業員数のかかわらず、加入は必要。※役員しかいない場合も加入する。
個人:常勤の従業員が5人以上いる場合に限り、加入が必要※事業主本人は加入できない
法人・個人の共通事項:被保険者になるものは70歳未満の者 - ウ、雇用保険
次にいずれにも該当する労働者が1人以上いる事業者は加入手続きが必要です。
(ア)31日以上引き続き雇用されることが見込まれる
(イ)1週間の所定労働時間が20時間以上である。
※法人役員や個人事業主は加入できません。 - エ、その他
個々の制度の詳細は、年金事務所、健康保険組合、国民健康保険組合、ハローワークに確認が必要です。
要件3.専任の技術者がいること
許可を受けて建設業を営もうとするすべての営業所には、要件を満たす専任の技術者を置くことが必要です。
- ①各営業所ごとに専属でなければならず、同一業者であっても他の営業所との兼務は認められません。
- ②所属する営業所に常時勤務する者でなければなりません。したがって、名義だけの者や常識上通勤不可能な者は除きます。
- ③建設業の他業者の技術者、管理建築士、宅地建物取引士等他の法令により専任性を要するとされる者と兼ねることはできません。ただし、同一業者で同一の営業所である場合は兼ねることができます。
- ④同一業者で同一の営業所である場合は、必要な要件を備えていれば、2業種以上の専任技術者を兼ねることができ、また、常勤役員等、常勤役員を直接に補佐する者又は営業所長も兼ねることができます。
専任の技術者の要件
1)一般建設業
1.学歴と実務経験を有する者
- 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、専任技術者の学歴に揚げる学歴(指定学科)を修めて高等学校若しくは中等教育学校卒業後5年以上の実務経験を有する者
- 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、専任技術者の学歴に揚げる学歴(指定学科)を修めて大学若しくは高等専門学校卒業後3年以上の実務経験を有する者
- 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、専任技術者の学歴に揚げる学歴(指定学科)を修めて専修学校専門課程卒業後5年以上の実務経験を有する者
- 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、専任技術者の学歴に揚げる学歴(指定学科)を修めて専修学校専門課程卒業後3年以上の実務経験を有する者で専門士又は高度専門士を称する者
- ※電気工事又は消防施設工事においては、電気工事法及び消防法の規定により、無資格者の実務経験は原則として認められません。
2.実務経験を有する者
- 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、10年以上実務の経験を有する者電気工事及び消防設備工事については、電気工事法、消防法等により電気工事士免状及び消防
設備士免状等の交付を受けた者等でなければ、一定の工事に直接従事できません。 - ※電気工事又は消防施設工事においては、電気工事法及び消防法の規定により、無資格者の実務経験は原則として認められません。
3.資格を有する者
- 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、「専任技術者の資格一覧表(資格・免許及びコード番号)」に該当する資格を有する者
※各業種ごとに必要資格を明記していますので、該当業種でご確認してください。
4.検定試験に合格し実務経験を有する者
- 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、旧実業学校卒業程度検定規定による検定で、「専任技術者の学歴」に揚げる学科に合格した後5年以上の実務経験を有する者
- 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、旧専門学校卒業程度検定規定による検定で、「専任技術者の学歴」に揚げる学科に合格した後3年以上の実務経験を有する者
5.録基幹技能者講習を修了した者
- 許可を受けようとする建設業に関し「登録基幹技能者講習一覧表」に該当する講習を修了した者
6.国土交通大臣が認定した者
- 個別の申請に基づき国土交通大臣が認定した者
※実務経験で2業種以上申請する場合は1業種ごとに10年以上の経験が必要です。(2業種を申請する場合は、20年以上の経験が必要です。)ただし、平成」28年5月31日までの解体工事にかんする実務経験については、とび、土工工事業及び解体工事業の両方の実務経験の期間として二重に計算できます。
2)特定建設業
7資格を有する者
- 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、「専任技術者の資格一(資格・免許及びコード番号)」に該当する資格を有する者
8.指導監督的実務経験を有する者
- 上記1~5に該当し、かつ、許可を受けようとする建設業に係る建設工事で、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が4,500万円以上(平成6年12月28日前の工事)にあっては3,000万円以上、昭和59年10月1日前の工事にあっては1,500万円以上)であるものに関し、2年以上指導監督的な実務の経験を有する者
※指定建設業(土木、建築、電気、管、鋼構造物、舗装、造園)についいては、この基準により専任技術者になることはできません
9・国土交通大臣が認定した者
- 個別の申請に基づき国土交通大臣が認定した者
要件4.請負契約に関して誠実性があること
- 許可を受けようとする者が法人である場合はその法人、役員等(取締役、相談役、顧問等)、支店又は営業所の代表者が個人である場合は本人又は支配人等が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことが必要です。
- 「不正な行為」とは、請負契約の締結又は履行に際して詐欺・脅迫・横領等法律に違反する行為をいいます。「不誠実な行為」とは、工事内容・工期等について請負契約に違反する行為をいいます。なを、建築士法、宅地建物取引業法の規定により不正又は不誠実な行為を行ったことをもって免許等の取消処分を受け、その最終処分から5年を経過しない者は、誠実性の要件を満たさないものとして取り扱われます。
要件5.請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用があること
- 一般建設業
以下のいずれかに該当する必要があります。
- 自己資本の額が500万円以上であること。
- 500万円以上の資金を調達する能力を有すること。
- 許可申請の直前過去5年間許可を受けて継続して建設業を営業した実績を有すること。
- 特定建設業
以下のすべてに該当する必要があります。
- 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと。
- 流動比率が75%以上であること。
- 資本金の額が2,000万円以上であり、かつ自己資本の額が4,000万円以上であること。
※設立後の最初の決算期が未到来の場合は、資本金の額が4,000万円以上であること。
要件6.欠格要件に該当しないこと
下記のいずれかに該当する場合は、許可を受けられません。
1.許可申請書又は添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているとき
2.法人にあっては、当該法人の役員等、法定代理人、支店又は営業所の代表者が、また、個人にあってはその本人又は支配人等が、次の要件に該当しているとき
- ア、精神の機能の障害により建設業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者又は破産手続開始決定を受け復権を得ない者
- イ、不正の手段により許可を受けたこと等により、その許可を取り消され。その取消しの日から5年を経過しない者
- ウ、許可の取消しを免れるために廃業の届をしてから5年を経過しない者
- エ、建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、あるいは危害を及ぼすおそれが大であるとき、又は請負契 約に関し不誠実な行為をしたこと等により営業の停止を命じられ、その停止期間が経過しない者
- オ、禁固以上の刑に処され、その刑の執行を終わり、又はその刑を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- カ、次の法律に違反し、又は罪を犯したことにより罰金刑に処され、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
㋐建設業法
㋑建設基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、景観法、労働基準法、職業安定法、労働者派遣法の規定で政令で定めるもの
㋒暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
㋓刑法第204条(傷害)、第206条(現場助勢)、第208条(暴行)、第208条の2(凶器準備集合及び結集)、第222条(脅迫)又は第」247条(背任)の罪
㋔暴力行為等処罰に関する法律 - キ、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条6号に規定する暴力団員、又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下暴力団員等という)
- ク、暴力団員等が、その事業活動を支配する者
- ※刑の執行猶予を受けている者は「刑に処された者」に該当します。
建設業の許可と種類
1.建設業の許可と種類
- 建設業の許可建設工事の完成を請け負う営業をするには、「軽微な工事」を除いて、元請負人、下請け人、個人、法人の区別に関係なく、建設業法による許可を受けなければならない。
- 軽微な建設工事のみは許可不要
次に揚げる工事のみを請け負う場合は、許可は必要ありません。
建設一式工事
・建設一式工事1件の請負代金が、1,500万円(消費税含む)未満の工事
・建設一式工事で請負代金の額にかかわらず木造住宅で延面積が150㎡未満の工事(主要構造部が木造で延面積)の1/2以上を居住の用に供すること
建設一式工事以外の建設工事
・1件の請負代金が500万円(消費税含む)未満の工事 - 注意
1.注文者が材料を支給するいわゆる手間請けというような請負の形式をとった場合には、材料費を含んだ額が請負代金の額とされます。
2.一つの工事を2以上に分割して請け負うときは、それぞれの契約の請負代金の合計額となります。
2. 業種別に許可が必要
建設業許可を受けた建設業の業種の工事だけを請け負い、営業することができます。業種は29種類に分類されているので、請け負う業種について許可を受けなければなりません。ただし、本体工事に付帯する工事につ いては、発注者の利便性の観点から、本体工事と併せて請け負うことができる場合があります。この場合において、この付帯工事を実際に施工する場合には、その業種の許可を受けた建設業者に下請負に出すか、自分で施工するならその業種の許可を受けるために必要な技術者を自ら置いた場合だけ施工できることになります。
また、一式工事に係る業種の許可があっても、各専門工事に係る業種の許可がない場合は、500万円以上(消費税含む)の専門工事を単独で請け負うこうとはできません。
許可の区分
知事許可と大臣許可
知事許可 : 都道府県内のみ営業所を設ける場合
国土交通大臣の許可: 複数の都道府県に営業所を設ける場合
一般建設業の許可と特定建設業の許可
- 一般建設業の許可
発注者から直接請け負った1件の建設工事(元請工事)につき合計4,500万円以上の工事を下請けに出さない場合は『一般建設業の許可』を受けることができる。(建設一式工事についいては7,000万円以上)(消費税を含んだ金額。元請人が提供する材料の価格は含まない。) - 特定建設業の許可
発注者から直接請け負った1件の建設工事(元請工事)につき合計4,500万円以上の工事を下請けに出す場合は、その元請業者は『特定建設業の許可』を受けなければなりません。この特定建設業の制度は、下請人保護などのためのもので、特別の義務が課されています。(建設一式工事についいては7,000万円以上)(消費税を含んだ金額。元請人が提供する材料の価格は含まない。) - (注)
1.自ら請け負って施工する金額については、一般・特定とも制限はありません。
2.どう一の建設業者がある業種については特定建設業の許可を、他の業種については一般建設業の許可を受けることはできますが、同一の業種について特定・一般の両方の許可を受けることはできません。
3.総合的な施工技術を要する特定建設業として、土木、建築、電気、鋼構造物、舗装、造園の7業種が指定建設業として指定され、これら7業種の特定建設業の許可を受ける場合、営業所の専任技術者及び現場の管理技術者は、国家資格又は国土交通大臣の認定を受けた者を置くことが義務付けられています。
営業所
営業所とは、本店又は支店等で常時建設工事の請負契約の見積り、入札、契約締結を行う事務所を言います。したがって、建設業に無関係な支店、営業所及び単に登記上の本店や特定の目的のために臨時に置かれる工事事務所、作業所などは該当しません。一般的には次の要件を備えているものをいいます。
許可申請書の受付後に、営業所の要件を満たしているか、立入調査を行うことがあります。
- 外部から来客を迎いれ、建設工事の請負契約締結等の実体的な業務を行っていること
- 電話、机、各種事務台帳等を備えていること
- 契約の締結等ができるスペースを有し、かつ、居住分、他法人又は他の個人事業主とは容易に移動又撤去できない間仕切り等で明確に区別されているなど、独立性が保たれていること
- 事務所としての使用権限を有していること
- 看板、標識等で外部から建設業の営業所であることが分かるように表示されてあること
- 常勤役員等(当該常勤役員を直接に補佐する者を含む)又は施行令第3条に規定する使用人(建設工事の請負契約締結等の権限を付与された者)が常勤していること
- 専任の技術者が常勤していること
許可の有効期間
- 建設業許可の有効期間は5年です。許可満了日は許可日の5年後に対応する日の前日となります。(許可の承継の認可を受けた場合は承継日の5年後に対応する日)となります。許可の有効期限の末日が土・日・祝日等の行政庁の休日であっても同等となります。その後も引き続いて建設業を営もうとする場合は、許可の有効期限が満了する日の30日前までに許可の更新の申請をしなければなりません。
- 更新の申請は2か月前から受け付けています。
- (注)
1.許可の更新の申請を怠った場合、許可の有効期間の満了日経過後は許可の効力を失います。なお、許可の更新申請(般・特新規申請を含む)をしていれば、有効期間満了後であっても許可又は不許可の処分があるまでは従前の許可は有効です。
2.許可の有効期間の調整について同一業者に2以上の許可日があるときは、そのすべての許可日を更新時に一つにまとめることができます(一部のみをまとめることはできません)
更新申請時必要書類
標識の掲示
- 建設業の許可を受けた者は、すべての店舗及び建設工事(元請に限る)の現場ごとに、公衆の見やすい場所に次の標識を掲げなければなしません。(丈夫な材質で作成してください)
⑴ 店舗に掲げる標識(寸法 縦35㎝以上×横40㎝以上)
⑵ 建設工事の現場ごとに掲げる標識(寸法 縦25㎝以上×横35㎝以上)
建設業許可の業種 29業種
建設業の業種は29業種に分類されており、許可をお受けた建設業の業種の工事だけを請け負い、営業することができます。
新規申請 必要書類
建設業許可新規申請ぶは、閲覧対象書類と閲覧対象外書類、それ以外の書類に分けて提出しなければなりません。
変更届
許可を受けた後に変更が生じた場合は、定められた提出期限内に必ず変更届書を必ず提出しなければなりません。
事業年後終了報告書
事業年後終了報告書は、毎年必ず、事業年度終了後4か月以内に、事業年度終了書を提出しなければなりません。
建設キャリアアップシステム代行申請
行政書士斎藤事務所048-738-3557受付時間 9:00-17:00 [ 土日祝除く ]
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