建設業許可 電気通信工事

下記内容は、埼玉県の建設業許可申請・届出書の手引きを引用、参照しています。各都道府県の情報は、各都道府県の手引書等をご確認お願いいたします。

電気通信工事の内容と例示

  • 略号     : 通
  • 建設工事の種類:電気通信工事
  • 建設業の種類 :電気通信工事業
  • 建設工事の内容:有線電気通信設備、無線電機通信設備工事、ネットワーク設備、情報設備、放送機械設備等の電気通信設備を設置する工事
  • 建設工事の例示:有線電気通信設備工事、無線電機通信設備工事、データ通信設備工事、情報処理設備工事、情報収集設備工事、情報表示設備工事、放送機械設備工事、TV電波障害防除設備工事
  • 各業種における類似した建設工事の区分の考え方は次のとおりです。
    ①既に設置された電気通信設備の改修、補修は『電気通信工事』に該当する。なお、保守 (電気通信施設の機能性能及び耐久性の確保を図るために実施する点検、整備及び修理をいう)に関する役務の提供の業務は『電気通信工事』に該当しない。
    ②『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等と重複するものもあるが、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事の方に区別するものとし。これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』に該当する

専任技術者の資格

1)一般建設業専任技術者の資格

  • 一級電気通信工事施工管理技士  
  • 二級電気通信工事施工管理技士  
  • 電気電子・総合技術監理(電気電子)  
  • 電気通信主任技術者 資格者証交付後実務経験5年 

2)特定建設業専任技術者の資格

  • 一級電気通信工事施工管理技士     
  • 電気電子・総合技術監理(電気電子)