建設業許可 清掃施設工事

下記内容は、埼玉県の建設業許可申請・届出書の手引きを引用、参照しています。各都道府県の情報は、各都道府県の手引書等をご確認お願いいたします。
清掃施設工事の内容と例示
- 略号: 清
- 建設工事の種類:清掃施設工事
- 建設業の種類 :清掃施設工事業
- 建設工事の内容:し尿処理施設又はゴミ処理施設を設置する工事。
- 建設工事の例示:ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事
- 各業種における類似した建設工事の区分の考え方は次のとおりです。
①公害防止施設を単体で設置する工事については、『清掃施設工事』ではなく、それぞれの公害防止施設ごとに、例えば排水処理設備であれば『管工事』、集塵設備であれば『機械器具設備工事』等に区別すべきものである。
②し尿処理に関する施設の建設工事における『管工事』、『水道施設工事』及び『清掃施設工事』間の区別の考え方は、規模の大小を問わず浄化槽(合併処理槽を含む)によりし尿を処理する施設の建設工事が『管工事』に該当し、公共団体が設置するもので下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事が『水道施設工事』に該当し、公共団体が設置するもので汲取り方式により収集されたし尿を処理する施設の建設工事が『清掃施設工事』に該当する。
専任技術者の資格
1)一般建設業専任技術者の資格
- 衛生工学「廃棄物・資源循環」又は「汚水処理」・総合技術監理(衛生工学「廃棄物・資源循環」
衛生工学「廃棄物管理」又は「汚物処理」・総合技術監理(衛生工学「廃棄物管理」)
2)特定建設業専任技術者の資格
- 衛生工学「廃棄物・資源循環」又は「汚水処理」・総合技術監理(衛生工学「廃棄物・資源循環」
衛生工学「廃棄物管理」又は「汚物処理」・総合技術監理(衛生工学「廃棄物管理」)