建設業許可 変更届

下記内容は、埼玉県の建設業許可申請・届出書の手引きを引用、参照しています。各都道府県の情報は、各都道府県の手引書等をご確認お願いいたします。

変更届

許可を受けた後に変更が生じた場合は、定められた提出期限内に必ず変更届書を必ず提出しなければなりません。

1.変更後30日以内に変更届出書等を提出

No
届出事項提出書類
1商号・名称
(会社の組織変更も含む)
①変更届出書(様式22号の2)第一面
 ※従たる営業所の変更は、第二面も必要
②履歴事項全部証明書
 ※No.6、No7の手続きが必要なときは、同時に届け出が必要
 ※法人の場合は、No16(定款)も必要
2営業所の所在地・電話番号
※電話番号のみのときは、①のみ必要
①変更届出書(様式22号の2)第一面
 ※従たる営業所の変更は、第二面も必要
②履歴事項全部証明書
③営業所の確認資料(営業所の写真・見取り図等)
 ※登記(住民票)上の所在地と事実上の所在地が異なる場合は、以下の書類が必要
事実上の所在地が確認できる資料(建物謄本、賃貸借契約書(写)等)
 ※登記されていない支店を従たる営業所とする場合は、所在地が確認できる資料(建物謄本、賃貸借契約書(写)等)が必要
3従たる営業所の新設①変更届出書(様式22号の2)第一面・第二面
②履歴事項全部証明書
③No.10の提出書類
④営業所の確認資料(営業所の写真・見取り図等)
4従たる営業所の廃止①変更届出書(様式22号の2)第一面・第二面
②履歴事項全部証明書(登記されている場合)
③No.14の提出書類
④建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表(様式第11号)
⑤提出者の本人確認書類
5主たる・従たる営業所の
※業種追加
※既存の許可業種内での変更
主たる・従たる営業所の業種停止
①変更届出書(様式22号の2)第一面・第二面
②No.14の提出書類
6資本金額①変更届出書(様式22号の2)第一面
②株主(出資者)調書(様式第14号)
②履歴事項全部証明書
7役員等 新任
(株主等を含む)
①変更届出書(様式22号の2)第一面
②役員等の一覧表(別紙)
③誓約書(様式第6号)
④許可申請者の住所、生年月日等に関する調書(様式第12号)
⑤成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(登記されていないことの証明書)(役員のみ)
⑥破産開始の決定を受けて復権を得ていない者に該当しない旨等の市区町村長の証明書(身分証明書)(役員のみ)
⑦履歴事項全部証明書(株主・顧問・相談役等は不要)
⑧役員等氏名一覧
役員等 退任
(株主等を含む)
①変更届出書(様式22号の2)第一面
②役員等氏名一覧(別紙1)
③履歴事項全部証明書(株主・顧問・相談役等は不要)
役員等 代表者(新任の場合を除く)
(株主等を含む)
①変更届出書(様式22号の2)第一面
②役員等氏名一覧(別紙1)
③履歴事項全部証明書
8改姓・改名(役員等・個人事業主等)①変更届出書(様式22号の2)第一面
②役員等氏名一覧(別紙1)(個人事業主の場合は不要)
③以下のいずれかの資料
・法人の役員又は支配人、個人事業主の支配人の場合・・履歴事項全部証明書
・個人事業主、株主等の場合・・・戸籍抄本又は住民票抄本(マイナンバーが記入されていないもの)
9個人事業主の支配人
※退任のときは①⑦のみ必要
①変更届出書(様式22号の2)第一面
②誓約書(様式第6号)
③建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表(様式第11号)
④建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書(様式第13号)
⑤成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(登記されていないことの証明書)(役員のみ)
⑥破産開始の決定を受けて復権を得ていない者に該当しない旨等の市区町村長の証明書(身分証明書)(役員のみ)
⑦支配人が登記されている履歴事項全部証明書
⑧役員等氏名一覧

2.変更後2週間以内に変更届出書等を提出

No届出事項提出書類
10従たる営業所の代表者①変更届出書(様式22号の2)第一面
②誓約書(様式第6号)
③建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表(様式第11号)
④建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書(様式第13号)
⑤成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(登記されていないことの証明書)(役員のみ)
⑥破産開始の決定を受けて復権を得ていない者に該当しない旨等の市区町村長の証明書(身分証明書)(役員のみ)
⑦役員等氏名一覧
11規則第7条1号イの常勤役員等の変更①変更届出書(様式22号の2)第一面
②常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書(様式第7号)
③常勤役員等の経歴書(様式第7号別紙)
④当該常勤役員等の経歴を確認する資料
⑤当該常勤役員等の常勤の確認資料
規則第7条1号イの常勤役員等の改姓・改名①変更届出書(様式22号の2)第一面
②常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書(様式第7号)
③常勤役員等の経歴書(様式第7号別紙)
④履歴事項全部証明書、戸籍抄本又は住民票抄本(マイナンバーの記載のないもの)
※No.8も必要です。
12規則第7条1号ロの常勤役員等の変更①変更届出書(様式22号の2)第一面
②常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の証明書(様式第7号の2)第一面
③常勤役員等の経歴書(様式第7号の2別紙一)
④組織図(全社的なものを含み、かつ、常勤役員等を直接に補佐する者の位置付けを明確に記載しているもの)
⑤当該常勤役員等の経歴を確認する資料
⑥当該常勤役員等の常勤の確認資料
規則第7条1号ロの常勤役員等の改姓・改名①変更届出書(様式22号の2)第一面
②常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の証明書(様式第7号の2)第一面
③常勤役員等の経歴書(様式第7号の2別紙一)
④履歴事項全部証明書、戸籍抄本又は住民票抄本(マイナンバーの記載のないもの)
※No.8も必要です。
13規則第7条1号ロの常勤役員等を直接に補佐する者の変更①変更届出書(様式22号の2)第一面
②常勤役員等及び常勤役員等を直接に補佐する者の証明書(様式第7号の2)第二面~第四面
③常勤役員等を直接に補佐する者の経歴書(様式第7号の2別紙二)
④組織図(全社的なものを含み、かつ、常勤役員等を直接に補佐する者の位置付けを明確に記載しているもの)
⑤当該常勤役員等を直接に補佐するの者の経歴を確認する資料
⑥当該常勤役員等を直接に補佐するの者の常勤の確認資料
規則第7条1号ロの常勤役員等を直接に補佐する者の改姓・改名①変更届出書(様式22号の2)第一面
②常勤役員等及び常勤役員等を直接に補佐する者の証明書(様式第7号の2)第二面~第四面
③常勤役員等を直接に補佐する者の経歴書(様式第7号の2別紙二)
④住民票抄本(マイナンバーの記載のないもの)又は戸籍抄本
14専任技術者の変更・追加①変更届出書(様式第22号の2)第一面(有資格者区分の変更のみの場合は①省略可)
②専任技術者証明書(様式第8号)
③技術者の要件を証明する書類(次のいずれか)
・実務経験証明書(様式第9号)
・卒業証明書と実務経験証明書(様式第9号)
・卒業証書の写し(原本も提示)と実務経験証明書(様式第9号)
・資格を証する証明書の写し(原本も提示)
④特定建設業の場合は、さらに次の要件を証する書面(次のいずれか)
・指導監督的実務経験証明書(様式第10号)
・資格を証する証明書の写し(原本も提示)
⑤専任技術者の常勤の確認資料
専任技術者の改姓・改名①変更届出書(様式第22号の2)第一面
②専任技術者証明書(様式第8号)
 追加用・削除用に各1枚ずつ必要
④戸籍抄本又は住民票抄本(マイナンバーの記載のないもの)又は履歴事項全部証明書(役員の場合)
専任技術者の削除①変更届出書(様式第22号の2)第一面
②専任技術者証明書(様式第8号)
※一部廃業又は従たる英語由緒の廃止に伴い専任技術者を削除する場合は届出書(様式第22号の3)を提出
15健康保険等の加入状況①健康保険等の加入状況(様式第7号の3)
②健康保険等の加入状況の確認資料
※従業員数の変更のみの場合は事業年度終了後4か月以内に届け出

3.事業年度終了後4か月以内に変更届出書等を提出

No届け出事項届出書書類
161. 使用人数
2. 令3条の使用人の一覧表
3. 定款
①県様式の変更届書(県様式第2号)
以下のうち、変更のあったもののみ
②使用人数(様式第4号)
③建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表(様式第11号)
④定款

4.廃業届

許可の有効期間内であっても、次の場合は30日以内に届け出なければなりません。廃業届の提出部数は正本・副本各1部です。

  1. 個人事業主が死亡したとき(法第17条の3による認可の申請をしないときに限る)
  2. 法人が合併により消滅したとき(法第17条の2第2による認可の申請をしないときに限る)
  3. 法人が破産の手続開始の決定により解散したとき
  4. 法人が合併又は破産以外の事由により解散したとき
  5. 許可を受けた建設業の全部又はその一部を廃止したとき
    ア 許可要件をみたさなくなったとき
    ・規則7条第1号の常勤役員等又は常勤役員等を直接に補佐する者が退職又は死亡したが、その者以外で要件を充たす者がいない
    ・専任技術者が退職又は死亡したが、その者以外で要件を充たす者がいない
    ・埼玉県の営業所を廃止した
    イ 建設業から撤退するとき
    ウ 個人の事業主を変更するとき(法第17条の2第1による認可の申請をしないときに限る。エについても同じ。)
    エ 個人事業(法人)を法人化(個人事業化)するとき
    オ 特定建設業許可を一般建設業許可に変更するとき
廃業の届出事項届出をすべき者添付書類
個人事業主が死亡したときその相続人①事業主と相続人の関係が確認できる書類
②事業主の死亡が確認できる書類
法人が合併により消滅したときその役員であった者閉鎖事項全部証明書
法人が破産手続開始の決定により解散したときその破産管財人裁判所発行の「破産管財人及び印鑑証明書」などの破産管財人であることを証する書類
法人が合併又は破産以外の事由により解散したときその清算人履歴事項全部証明書
許可を受けた建設業の全部又はその一部を廃止したとき法人であるときはその役員、個人であるときはその者履歴事項全部証明書(届出済の代表取締役名義で届出を行う場合は不要

(注)
1. 次の場合に事業承継の認可を申請しないときは、30日以内に廃業届を提出し、新たに許可を申請する必要があります。
 ①個人事業主の死亡等により、個人(子等)が事業を承継したとき
 ②個人事業(法人)から法人化(個人事業化)したとき
 ③法人を解散(合併)し、新たに法人を設立したとき

2. 特定建設業許可を一般建設業の許可に変更する場合には、特定建設業の許可の廃業届の提出と一般建設業の新たな許可の申請をする必要があります。(更新許可申請事において財産的基礎要件を欠くに至った場合は除く)